電気用品安全法(PSE法)反対OFF part2
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0031エージェント・774
2006/02/17(金) 11:58:46ID:W8wRHCZphttp://www.sankei.co.jp/news/060217/kei017.htm
上記の記事の内容で【特に打撃を感じているのは中古楽器店だ。】とありますが
このPSE法で対象にされている電器用品はきわめて広範囲に及び、事実上
交流電源に関わるものの殆どが売買を禁止されてしまいます。
対象製品一覧「経済産業省HPより」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm
上記HPによると
159 電動脱穀機
160 電動もみすり機
161 電動わら打機
163 選卵機
164 洗卵機
166 昆布加工機
167 するめ加工機
183 精米機
254 電動グラインダー
255 電気ドリル
256 電気かんな
257 電気のこぎり
258 電気スクリュードライバー
259 電気サンダー
260 電気ポリッシャー
261 電気金切り盤
262 電気ハンドシャー
263 電気みぞ切り機
264 電気角のみ機
農家・水産加工・工業で使用する機器も多く含まれており、これらの中古品の売買が規制されると言う事は
個人の趣味のみならず【経済・産業全体に与える影響】が大きい事が予想されます。
電器用品安全法は、その趣旨から「今後製造・販売される」製品に対する安全基準であり、過去の製品にまで遡って規制すると言うことは
「現在の衝突安全基準を満たしていない」という理由で平成○年式以前の中古車の売買を禁止する
というのと同義になります。
この法律( および経済産業省の解釈・対応) に関する問題点は
こちらのサイトでまとめてあります。
「電気用品安全法@2chまとめ」 http://www8.atwiki.jp/denkianzen/
以下にこの法律の問題点を抽出していますので、何卒取材していただくようお願い致します。
以下>>26のコピペ
この内容で地元新聞社にメールしておいた。
赤旗をみた感じだと、この法律の議論・制定をした時には議員さんには「今後製造される製品について」の法律であって
「中古品は対象外」だったとの認識が強かったみたいだな。
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