一般向けビラ、校正してみました。
「なぜ?」の部分を以下のように変更。
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法律的には、PSEマークが無いものを個人が店に売ることはできます。しかし、店は他人に売ることができません。つまり、「儲からない」。
この制限は、新米学生のお財布に優しい中古家電やレコードプレーヤー・アンプなどの過去の名機、中古ゲームや工作機械にもかけられます。
そんな訳で、リサイクルショップや中古楽器店は廃業するしかない? リユースできない!?
会社や町工場の機械も、担保にならなくなる!?
会社の財産が減れば、倒産する可能性大です。
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「電気用品安全法って何?」の項目には、
ほかに何を追加すべきでしょうか?
以下原文。

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安全基準をつくり、
それに適合したものに「PSEマーク」をつけて販売するという法律です。
すぐに全てを基準を通るようにするのは無理なので、
種類によって2001年4月から、5・7・10年の移行準備期間が設けられました。
しかし一般消費者向けには5年の猶予があったにもかかわらず、
ほとんど説明がなされず、
中古販売業者(リサイクルショップなど)の存在を忘れ、
しかもビンテージ・レトロで高値がつけられて流通しているものも
対象にしているため、問題となっています。
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