鳥 取 県 人 権 委 員 会

      (⌒\ ノノノノ
       \ヽ( ゚∋゚)   
        (m   ⌒\  
         ノ人権 / /   2006年6月1日より
         (  ∧_∧    被害者が「鳥取県民」でさえあれば
      ミヘ丿 ∩∀・;)    全国どこへでも飛んで行けます。
       (ヽ_ノゝ _ノ     ^^^^^^^^^^^^^

第17条第3項 第1項の申立て又は前項の通報(以下「申立て又は通報」という。) は、
          当該申立て又は通報に係る事案が次のいずれかに該当する場合は、行うことが
          できない。
      (5)  申立て又は通報の原因となる事実が本県以外で起こったものであること
          (人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者が県民である場合を除く。)