>>753

附則
(施行期日)
2 この条例は平成22年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないと
きは
同日限り、その効力を失う。

ですので、21年度末で自動的に失効します。
今回の執行停止の条例をここまで引っ張る事が出来ればいいわけです。