>>723
>@憲法1条の「天皇」と「世襲」の解釈論
おまい、法律のことかくときは正確に書いてね。
憲法1条:天皇の地位
憲法2条:皇位の世襲
>ここで皇統とは男系であるとの説を導き出す。
「皇統」という字句は、憲法ではなく皇室典範で出てくるもの。
正しくは、「世襲」とは、皇胤にして男系の子孫による継承をさすといったほうがいいんでないか?
なお、この点については、いい本があるぞ。

つ 井出成三著『皇位の世襲と宮中祭祀』(神社本庁、昭和42年)
   ↑
  この人は、皇室典範制定当時の内閣法制局第一部長で、皇室典範についてGHQとの交渉に当った人である。
 この本には、一字一句に大切なことが書いてあるので、注釈を含めて熟読することをお勧めする。