■千葉県障害者条例の主な問題点

1.「障害のある人」の「障害」の定義があいまいで、何でも該当する
2.条例の基本理念が道徳・秩序・公共の利益と衝突する
3.条例案の羅列する「なくすべき差別」が広範に渡り、正当で合理的な「区別」
  でさえ差別と告発されうる
4.差別の通報→知事→指定機関の調査→差別加害者の出頭
  これでは、指定機関の構成員に国籍制限もなく、政治的中立性の保証もありません
5.指定機関が判断する「正当な理由」なくして拒否できない事

http://blog.goo.ne.jp/jinken110/e/d17f42c7897d7e7766a06a65634af644
http://blog.goo.ne.jp/jinken110/e/0003640e1f9fec8a58b2a57fb289ba30

条例分 PDF
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/zyoureiyoukou.pdf