正式な回答がありました。
>> 330 の「住宅の販売では、設備の交換を強制されません。」
が正しかったです。

「住宅に付帯しているものは電気用品の販売と見なさない。」
って事でした。
極論として契約締結直前に住宅内に電気用品を運び込み、
あくまで住宅に付帯している電気用品として住宅を販売すれば
何ら問題が無いとの事でした。

かなりしどろもどろな様子だった事から、
直前になって判断基準を協議しているとしか思えないです。

回答は経済産業省の回答であるとの事です。