結局のところ、このテの法律、条例の最大の問題点は、
「事案の発生が一個人の主観に委ねられている」部分なわけ。
憲法で定める公共の福祉は、一個人の主観で決められるはずがない。
で、一個人の主観を通せば別の人権侵害が発生する。これが難しい。

片山の考え方はある程度判ってる。恐らく県弁護士会に代案を考えさせる。
それでも廃止せよとの声が強ければ、最終的に廃止の可能性も否定できない。
これまでのハコモノ中止でも、最初に凍結というステップを経るというのが、
片山の常套手段。だからこそ、凍結段階でより声を大にする必要がある。