東京かどこかで花火1万発上げるOFF
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0019エージェント・774
2006/01/21(土) 00:19:55ID:+hZ5rQPgつ【火薬類取締法】
第二十五条 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、
都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定める
ものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び
非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO149.html
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