感想としては、
具体的な運用や判断に関しては、決めるのは委員会であるということ。
だから人権局人権推進課は具体的な判断はできない。
被害者として申し立てた人が実はただの被害妄想だった場合などに
加害者とされてしまった人に対する人権の保護についてはあまり考えられてなさそう。
人権救済といいつつ、実際は救済にならないケースが多そう。
といったようなところです。

ではでは。おつかれさまでした。
(連投規制にひっかかっちゃった…)