ここで司会の藤井副知事は困ってしまって、磯田人権局長や瀧山総務部長に「何か意見ありませんか?」と振ったが
2人は下を向いて無言。
仕方ないので、藤井副知事は、長井調停委員に意見を求めた。

長井
「いろんな法律は既に整備されているとは思いますが、行政機関が迅速に救済するというのは必要だとも思う」
「私人間の問題にはゆるやかに、公的機関に対してはシビアなものに、委員会のシステムを民間機関と密なものに修正していくべきでは?」
「ところで弁護士の方々に伺いたいが、実際に人権侵害が起きていて、救済はどのようにやっているのですか?実態を教えてください」

大田原
「現状でもたいていは対応できるようになってます。問題はお金だけと言ってもいい」
「人権侵害をした相手に対して訴訟を起こすという方法です」
「もしその放送で解決できないのなら、それは現在の裁判制度においては差別にあたらないということです」
「そうであるならば、新しい制度においても、それは差別にはあたらないということです」
「もし心の問題であるならば、その場合は裁判ではなくカウンセリングが必要でしょう」

松本
「人権侵害の訴えの7〜8割はハッキリ言って人権問題とは言い難いものです」
「人間関係の調整で解決できるものが多い」
「そこから推測すると、法務省の統計資料というものもそういうものが多く含まれている可能性が高く、アテにはできない」
「訴えられる場が限られてるから、県でこういう条例を作れば容易に訴らえるということなのかもしれない」
「とにかくこの条例は、救済機関・救済内容・救済手続きに大きな欠陥がある」