河本弁護士は、今の規定では限界が無いに等しい。個人間のトラブルさえ人権にかこつけて対象になり得るとし、
「これは修正で済む問題では無い。一旦凍結した上で廃止するのが望ましい」!
待ってました! もうこの時点で失禁寸前ですw

永山教授は、この条例では不備が多過ぎて、本来の人権侵害にすら有効な救済になり得ないと指摘。更に「人権委員会が仮に侵害と認めなければ、それは人権侵害にすらない」と、委員会の恣意的な判断の余地が残る事を批判されていました。