高校生の政治活動は、所謂「文部省69通達」によって制限されています。
これは学生運動が盛んだった頃に高校生がそれらの活動に参加したり、
また、高校内で学生運動が起こるのを防ぐ為の通達です。

しかし、国民の権利として認められている事とこの69通達の間には矛盾もあります。
例えば衆議院に未成年が請願をすることは憲法16条で国民の権利として保障されています。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm

どこまでが政治活動として制限されるのか曖昧ですが、
未成年参加者、オフ幹事はその辺を良く考えて活動すべきでしょう。

>21
ありがとうございます。