【集会】鳥取県人権侵害救済条例廃止請求署名OFF13
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2005/12/14(水) 03:52:23ID:zshGY0iI受任者とは、現在の署名と異なる県への直接請求署名を集める係のことです。
署名の請求代表者から委任され、県の選挙管理委員会の認定を受けると
直接請求署名を集めることが出来るようになります。
条例の廃止を求める直接請求署名は県内有権者の50分の1以上で効力を発揮します。
法規上の問題により、署名を集めるのに最も適した期間は、県内で一切選挙がない
平成18年7月以降となります。※
県内の有権者でこの条例の廃止を求める直接請求署名の受任者を引き受けて下さる方、
受任者について詳しく聞きたい方は、下記の電話番号までご連絡下さい。
当面の目標として、署名開始時の七月までに500人の受任者の方を集めたいと思っております。
皆様のご協力をよろしくお願いします。
番号
※地方自治法74条・ 県内の選挙の前60日間は、該当市町村での署名活動を行う事が禁止されています。
そのため、選挙のない空白期間は一番早くても平成18年七月以降、ということになります。
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