放り投げっぱなしなのもアレなので・・・


鳥取人権条例廃止請求署名の受任者を募集しています!
受任者とは、現在の署名と異なる県への直接請求署名を集める係のことです。
署名の請求代表者から委任され、県の選挙管理委員会の認定を受けると
直接請求署名を集めることが出来るようになります。

直接請求署名は県内有権者の50分の1以上で効力を発揮します。
法規上の問題により、署名を集めるのに最も適した期間は、県内で一歳選挙がない
平成18年7月以降となります。※

県内の有権者で受任者を引き受けて下さる方、受任者について詳しく聞きたい方は
下記の電話番号までご連絡下さい。
当面の目標として、署名開始時の七月までに500人の受任者の方を集めたいと思っております。
皆様のご協力をよろしくお願いします。

番号

※地方自治法74条・ 県内の選挙の前60日間は、該当市町村での署名活動を行う事が禁止されています。
そのため、選挙のない空白期間は一番早くても平成18年七月以降、ということになります。