あなたは知っていますか?「全国人権条例」

いま、全国各地で「人権」の名の下にさまざまな条例が作られようとしています。
しかし、その実態は「守るべき人権」の定義さえはっきりせず、個別の具体的な問題に対しては「解決の方法さえ示さない」ような、
「初めに処罰ありき」でつくられたとしか思えない大変に問題のある条例が多いのです。

@ 鳥取県「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」
A 太宰府市「太宰府市男女共同参画推進条例」
B 千葉県「障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための条例(仮称)」

以上は、議会で可決ならびに制定を検討されている事例です。
しかし、いずれの条例にも言えることは司法から独立した委員会が物事の是非を判断し、
その判断の根拠は非常に主観的な思惑でなされる、と言うことです。

以下、個別に問題点を挙げてみましょう。