【東京三多摩地区】人権擁護法案反対運動!2
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0028ドクロ ◆flliDOkuro
2005/12/04(日) 02:09:43ID:E2B5YfIs人権擁護法が無くても現行法で対応が出来る。
日本国政府は無能無策ではなく、確実に法整備をしている、必要なものは立法し、あるいは改正し人権を擁護している。
刑務所の処遇に関しては「監獄法」が廃止され全面改正され「刑事施設・受刑者処遇法」が5月18日に可決された。
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11164180613950/
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO050.html
さらに6月16日には、人身売買罪の創設やテロリストの不法入国対策を盛り込んだ改正刑法、改正出入国管理・難民認定法などが16日午後の衆院本会議で、
全会一致で可決、成立したのです。
こっちの方も国連勧告のみならず、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准に向けた前向きの法案となっているのですよ。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205052.htm
さらには、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正(H16.6.2)
http://www.gender.go.jp/dv/dvhou.html
児童虐待の防止等に関する法律の改正(H17.4.1)
http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm
高齢者虐待防止法の成立(H17.11.1)
http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20051101010005092.asp
個人情報の保護に関する法律(15.7.16最終改正)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
また、セクハラについても法改正により定義された
男女雇用機会均等法 第21条(改正)
第21条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、
または当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針を定めるものとする。
これらの法整備でもまだ「人権擁護法」でなくては救済できない人権侵害があるとすれば政府に指摘し法整備をさせればよい。
三権分立を超越したまったく新しいシステムなど不要なのだ。
667 名前:若鹿 ◆YIPh4AQDA6 投稿日:2005/11/20(日) 11:06:48 ID:CoPyfbig
ニュース速報+に貼ったやつ、「簡単に言うと何がずばり悪いのか」
この法案は三権分立の日本の制度の中にまったく新たに独立した「人権委員会」というシステムを取り入れる事なのであり、
しかも間接的であっても三権を超越しての権限を委員会に与えてしまっている。
それはどういう事課と言えばもし、「日本国総理大臣」と「人権委員」が結託して悪用しようとすれば独裁が可能だと言う事なのだ。
さらに「差別」なんていうのは観念であって定義付け出来ないものなのにそのあいまいな観念を中心に法構成されていること、
これは性善説にもとづいた「差別された人」が絶対的な正義として「差別だ」「人権侵害だ」と声高に叫べばそれがその場で既成事実となり、人権委員の認定で固定化してしまうこと。
差別の是正がいつの間にかフラットの位置を通り抜けて「優遇」「特権」「特別待遇」になるのはよくあること。
各種の現行法や特別法の立法や改正、省庁内の規則、細則の改正でこの法案が目的としている人権侵害は救済できることなのだ。
いわゆる「差別用語」「不適切な表現」「言い換え語」が拡大しあらゆる表現が規制され、言葉狩りが行われる事となる。
インターネットが監視や規制の対象とされ「市民の自由な発言」を封殺し、タブーがタブーとして蔓延する事につながる。
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