>>640「現行の人権委員」
さあ、知りませんな。法務省から委嘱されている「人権擁護委員」制度なら存じ上げておりますが。
人権擁護委員さんあるいは法務局の人権相談に行かれても結構ですよ。
ただし、相談を受けるだけで、その後の救済はありませんけど。

私は、浅学非才なもので「現行の人権委員」について詳しくありませんので、
可能ならここで教えていただければ助かりますが。よろしくお願いします。