途中まではふんふんと読んでいたが、
途中から何の前触れも無く人権侵害とかその他の人権侵害とか出てきて
当然人権侵害とは何かは全く未定義だから推進委員の主観が全てって所でしょうか
調査は拒否できるが公表されるね

しかし何気なく混ぜられてるが男女共同参画に関係なくともこれ有効だよな・・・
条文読まなきゃ通しちゃいそうだけど、これは良くないね
事務局はおかなそうだから、3人の推進委員に限定されると思うけど
33条で丸投げだしなぁ、規則でどう持っていかれるかわからん

鳥取ほどあからさまな毒薬ではないが、じわじわと効いてきそうだね