太宰府市男女共同参画条例F
(救済勧告)
第29条 推進委員は、市に係る救済の申出があった場合において、市が性別による差別その他の人権侵害を
行ったと認めるときは、被害を受けた者に対し、必要な助言その他の支援を行い、市長に対し人権侵害を排
除し、又は抑止する等救済の措置を講ずるよう勧告(以下「救済勧告」という。)をすることができる。ただし
、救済勧告は、推進委員の合議を要する。
2 市長は、当該救済勧告を尊重しなければならない。
3 第1項の場合において、前条第3項及び第4項の規定を準用し、その実施にあたっては推進委員の合議を要する。
(制度改善のための意見表明)
第30条 推進委員は、市に係る苦情等の申出があった場合において、法令の定め、地方公共団体の権限の制約
その他の正当な理由により、市の施策又は措置を直ちに是正し、若しくは改善することが困難であると認める
ときは、制度改善のための意見を表明する(以下「意見表明」という。)ことができる。ただし、意見表明は、
推進委員の合議を要する。
2 前項の場合において、第28条第4項の規定を準用する。
(市以外のものによる人権救済の申出の処理)
第31条 推進委員は、第24条第2項に規定する救済の申出(市に係るものを除く。)があり、調査の結果、必要
があると認めるときは、人権侵害により被害を受けた者を救済するため必要な助言その他の支援を行うととも
に、救済の申出に係る状況を是正するため、市長に報告し、市長が改善のための要請を行うよう求めることができる。
2 前項の場合において、推進委員は、救済の申出人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
3 推進委員は、次条第1項の要請にもかかわらず、救済の申出に係る状況が改善されていないと認めるときは
、市長に対し、人権侵害に係る状況を公表するよう求めることができる。
4 第1項の規定による報告及び要請の求め並びに前項の規定による公表の求めは、推進委員の合議を要する。
(市長の要請及び公表)
第32条 市長は、前条第1項の要請を求められたときは、関係人に対し、改善のための要請を行うことができる。
2 市長は、前条第3項の規定による公表を求められたときは、人権侵害に係る状況について必要な事項を公表
することができる。
3 市長は、前2項に規定する推進委員の当該求めを尊重しなければならない。
4 市長は、第2項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表に係る市民又は事業者等に意見
を述べる機会を与えなければならない。
5 市長は、第1項の要請及び第2項の公表を行ったときは、推進委員に対し、遅滞なくその内容を通知しな
ければならない。
第5章 雑則
(委任)
第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
 附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。