太宰府市の人権侵害救済条例を廃案にもちこむOFF
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0344太宰府市民
2005/12/11(日) 15:25:54ID:1hMY9Cyj第4章 苦情及び救済の申出の処理
(苦情及び救済の申出)
第24条 市民及び事業者等は、推進委員に対し、市が実施する参画施策又は男女共同参画の推進に影響
を及ぼすと認められる施策若しくは措置について、苦情の申出をすることができる。
2 何人も、市、市民又は事業者等から人権侵害を受けたときは、推進委員に対し、救済の申出をするこ
とができる。
(推進委員の処理の対象としない事項)
第25条 前条に規定する苦情及び救済の申出(以下「苦情等の申出」という。)が次に掲げる事項である
ときは、前条の規定にかかわらず、推進委員の処理の対象としない。
(1)判決、裁決等により確定した事案に関する事項
(2)裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申し立ての審理中の事案に関する事項
(3)国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われている事項
(4)推進委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項
(5)前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと推進委員が認める事項
(調査)
第26条 推進委員は苦情等の申出があったときは、必要な調査を行うものとする。この場合において必
要と認めるときは、関係人から事情を聴取し、記録の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。
ただし、あらかじめ当該関係人に対し、調査を通知しなければならない。
2 市は、前項に規定する調査を拒んではならない。
3 市民及び事業者等は、第1項に規定する調査に協力するよう努めなければならない。
(却下)
第27条 推進委員は、苦情等の申出が第25条各号に規定する事項に該当し、又は申出に理由がないと認
めるときは、これを却下するものとする。
2 前項の場合において、推進委員は、申出人に対し、理由を付した書面で、遅滞なくその旨を通知し
なければならない。
(是正又は改善の勧告)
第28条 推進委員は、市に係る苦情の申出があった場合において、市の施策又は措置が男女共同参画の
推進を阻害するものと認めるときは、市長に対し、是正又は改善の措置を講ずるよう勧告(以下「是正勧
告」という。)することができる。
2 市長は、当該勧告を尊重しなければならない。
3 推進委員は、必要があると認めるときは、当該機関に対し、どのような措置を講じたかについての報告
(以下「報告」という。)を期限を定めて求めることができる。
4 推進委員は、是正勧告及び前項に規定する報告を遅滞なく苦情の申出人に通知するとともに、これを公
表しなければならない。ただし、公表に当たっては、プライバシー等人権に必要な配慮がなされなければ
ならない。
5 第1項の規定による是正勧告並びに前2項に規定する報告の求め及び公表は推進委員の合議を要する。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています