太宰府市の人権侵害救済条例を廃案にもちこむOFF
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0343太宰府市民
2005/12/11(日) 15:24:57ID:1hMY9Cyj第3章 太宰府市男女共同参画推進委員の設置
(男女共岡参画推進委員の設置)
第16条 市が実施する参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ばすと認められる施策若しくは措置に
ついての苦情を処理し、及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因に
よって人権が侵害された場合(以下「人権侵害」という。)における被害者の救済等を図るため、地方自治法
(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき太宰府市男女共同参推進委員(以下「推進委員」と
いう。)を置く。
(組織)
第17条 推進委員の定数は、3人とし、うち1人を代表推進委員とする。代表推進委員は、推進委員の互選
とする。
2 推進委員は、参画施策に関し優れた識見を有し、社会的信望の厚い者のうちから、市長が委嘱する。
ただし、推進委員のすべてが、男女いずれか一方の性によって占められてはならない。
(任期等)
第18条 推進委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期を通算して6年を超えることはで
きない。
2 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(責務)
第19条 推進委員は、男女共同参画社会と人権の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなけれ
ばならない。
2 推進委員
は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(兼職の禁止)
第20条 推進委員は、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党そ
の他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 推進委員は、市と取引関係のある法人その他の団体の役員又は推進委員の公平かつ適切な職務の遂行
に利害関係を有する職業と兼ねることができない。
(守秘義務)
第21条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第22条 市長は、推進委員が心身の故障のため職務遂行に堪えないと認める場合、又は職務上の義務違
反その他推進委員として著しく不適切な言動があると認める場合は、解嘱することができる。
(関係機関等との連携)
第23条 推進委員は、その職務の遂行に当たっては、市、県及び国の関係機関又は民間の関係団体と連携
を図るよう努めなければならない。
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