太宰府市男女共同参画条例C
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
(基本計画)
第8条 市長は、参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第
78号)第14条第3項の規定に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「基本
計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)総合的かつ長期的に講ずべき参画施策の大綱
(2)前号に掲げるもののほか参画施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を策定又は変更するに当たっては、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和68年条
例第17号)第2条別表に規定する太宰府市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本計画を策定又は変更した時は、速やかにこれを公表しなければならない。
(推進体卿)
第9条 市は、参画施策を総合的に企画し、調整し、推進するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(活動支援)
第10条 市は、市民や事業者等が行う活動において、男女共同参画が推進されるように情報の提供その他
必要な支援を行うものとする。
(家庭生活等への支援)
第11条 市は、家庭生活における活動及び当該活動以外の活動を円滑に行うことができるように、必要な
支援に努めるものとする。
(男女平等を促進する教育の推進)
第12条 市は、学校教育、社会教育等あらゆる教育の分野において、男女平等を促進する教育の推進に
努めるものとする。
(調査研究)
第13条 市は、参画施策の策定及び実施に必要な事項についての調査研究を行うものとする。
(国際的協調のための措置)
第14条 市は、男女共同参画社会の形成の促進を国際的協調の下に行うための情報の交換や、男女共同参
画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために、国際的視野に立って必要な措置を講
ずるように努めるものとする。
(年次報告)
第15条 市長は、毎年、基本計画に基づく施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するもの
とする。