太宰府市の人権侵害救済条例を廃案にもちこむOFF
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0339太宰府市民
2005/12/11(日) 15:01:01ID:1hMY9Cyj(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、積
極的かつ主体的に男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
2 市民は、市が実施する参画施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、事業又は活動において、積極的かつ主体的に男女共同参画社会
の形成に寄与するように努めなければならない。
2 事業者等は、市が実施する参画施策に協力するよう努めなければならない。
3 事業者等は、雇用の分野において男女共同参画社会の形成の促進に関する法律等を遵守して、その雇用
する男女が職業生活と家庭生活を両立して行うことのできるような職場環境等の整備に努めるとともに、
育児や介護等を理由として退職した者が、再び雇用の場において、その能力を出来る限り発揮できるよう
努めなければならない。
4 学校を設置する事業者等は、学内において性的な言動によって相手の生活環境を害すること、又は性
的な言動に対する相手の対応を理由に不利益を与える行為の防止のための環境整備に努めなければならない。
(性別による差別的取扱の禁止)
第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別を理由とする差別的
取扱をしてはならない。
2 何人も、配偶者等に対する暴力、性的な言動によって相手の生活環境を害し、又は性的な言動に対す
る相手の対応を理由に不利益を与えることその他の男女間において相手方に身体的又は精神的苦痛を与え
る行為を行ってはならない。
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