太宰府市の人権侵害救済条例を廃案にもちこむOFF
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0338太宰府市民
2005/12/11(日) 14:59:59ID:1hMY9Cyj(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は、次の理念にのっとり推進されなければならない
(1)男女の個人としての尊厳が重んぜられ、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人
として能力を発揮する機会が確保されること、男女間のあらゆる暴力が根絶されること、男女の身体的特徴
及び性に関する個人の意思が尊重されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなけ
ればならない。
(2)社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動
の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれ
があることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響を
できる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
(3)市における施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保
されることを旨として、行われなければならない。
(4)家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、次世代を担う子の養育、家族の介護その他
の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行
うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
(5)国際社会の取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、第3条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」
という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「参画
施策」という。)を市の主要な施策と位置づけ、総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、参画施策を策定し、及び実施するにあたっては、国及び他の地方公共団体との連携、協力を図る
とともに、市民及び事業者等との連携、協力にも努めなければならない。
3 市は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するにあたっては、
男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
4 市は、男女共同参画社会の形成に関する基本理念について市民、事業者等の理解を深めるよう広報啓発
活動、学習機会の充実等の適切な措置を講じなければならない。
5 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関して必要な財政上の措置を講じなければならない。
6 市は、審議会等を設置するにあたり、条例等に登用割合を規定するなど、男女が平等に市の施策や方針
の決定過程に参画できる機会を確保するように努めなければならない。
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