太宰府市男女共同参画条例案
目次略
 日本国憲法は、すべての人は法の下に平等であって、基本的人権は何人にも保障されているものであり、
男女の性の違いによって当然差別されてはならないことをうたっている。
 国は、男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮できる社会の実現を目指して「男女共同参画社
会基本法」を制定した。
 本市は、「歴史とみどり豊かな文化のまち」を将来像に描き、その実現に向けた基本姿勢の中に、個人の尊
厳と男女平等のもとで、学園都市に集う若者を含め、すべての市民の基本的人権と人間性を尊重する社会を
築いていくことを示し取り組んでいる。
 ここに、日本国憲法及び男女共同参画社会基本法の精神にのっとり、男女共同参画社会実現のための理念
や推進すべき内容や施策を明示し、太宰府市で新しい文化としての男女平等社会を確立するために、この条
例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、一人ひとりの人権が尊重された男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市
、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項及び苦情等の申出の処理に
関する事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる
分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益
を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
(2)積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男
女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3)市民 市内に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者をいう。
(4)事業者等 市内において、営利非営利を問わず事業又は活動を行うものをいう。