>>297
ありがとう。

ただ、総務省の法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html)に
載ってる「地方自治法(最終改正:平成17年11月2日)」を見てみたら
第14条の文面が違ってるのと、第3項までしかないんだけど、
5項と6項ってどこかのHPで見ること出来る?

第三章 条例及び規則

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、
     条例を制定することができる。
○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、
    法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
○3  普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、
    その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、
    科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、
その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
○2  普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、
    普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、
    五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。