私、バカだからよく分からないんだけどね「身体的自由権」には関わってきそうだけど。
『正当な理由なしに国家権力から身体の拘束を受けない権利』
これの正当か正当でないかを決めるのは推進委員なんでしょ?
そのうえで『推進委員は苦情等の申出があったときは、必要な調査を行うものとする。』
調査や研修で一定時間拘束されるのは「身体的自由権」を奪われることにならないの?
んでもって、推進委員っていうのは
『推進委員は、参画施策に関し優れた識見を有し、社会的信望の厚い者のうち
から、市長が委嘱する。』
で決められるわけだから、市長が偏った思想の人だったらヤバいよね?
そんな市長を選んだ大宰府市民が悪いと言われればオシマイだけど。

それより条文読んで思ったんだけど
推進委員の勧告に対して「市は〜しなければならない」
「市長は〜しなければならない」って、こんなのばっかり書いてある。
推進委員のほうが市長より偉くなってるよ。