太宰府市の人権侵害救済条例を廃案にもちこむOFF
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0219エージェント・774
2005/12/08(木) 09:19:37ID:a7gP9Eqz> 2.氏名の公表等については、委員が決めるのではなく市長が決める。
これは条文を読む限り間違いですヨ。市長が決める公表事由は私人間の人権侵害のみです。
(是正又は改善の勧告)
http://fukuokajinken.blog39.fc2.com/
第28条 推進委員は、市に係る苦情の申出があった場合において、市の施策又は措置が男女共同参画
の推進を阻害するものと認められるときは、市長に対し、是正又は改善の措置を講ずるよう勧告(以下
「是正勧告」という。)することができる 。
4 推進委員は、是正勧告及び前項に規定する報告を遅滞なく苦情の申出人に通知するとともに、こ
れを公表しなければならない。ただし、公表に当たっては、プライバシー等人権に必要な配慮がなされなければならない。
(救済勧告)
第29条 推進委員は、市に係る救済の申出があった場合において(以下参照)
3 第1項の場合において、前条第3項及び第4項の規定を準用し、その実施にあたっては推進委員の合議を要する。
○条例違反と推進委員が認定すれば、改善したか是正したか関係なく「推進委員」が公表義務がある。
199さん法律知識があるようだから、けなしてる受付女子の言う事鵜呑みにせず、一度くらい
読んでみましょうね。それと一般人は勿論大学卒の他学部でも
>自由権的人権も含まれますか?とか、社会権的人権は〜〜〜
など、習わないんじゃない?貴方、モンテッソリー教育説明できる?それと同じ。
公務員は法律を作ったり、説明する仕事ではなく法律に従って行政事務を行なう人
なのよ。知らなくて当然。
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