県内用B4ビラ 2面

http://www.powup.jp/jinken/work/tot_orikomi_p2_v0.0.pdf

下半分原稿

どうして、こんな条例が県民の知らないうちに決まったのでしょうか?
どうしてこの条例はこんなに早急に可決されたのでしょう?県議会への不信感を取り払うため
にも、県会議員の方々は県民とまっすぐに向き合い、この条例について真剣な議論を行うべき
です。

そもそも鳥取にこうした条例が必要なのでしょうか?
背景に何らかの利権が絡んでいるのでしょうか。そのような利権の存在は、国を挙げての改
革路線、片山県政の改革路線に逆行してしまうのではありませんか?

公権力が事実上除外されていいのでしょうか?
県などの公権力は調査を拒否する権利があります。つまり公の機関によって行われた人権侵
害については隠ぺいされる可能性があるため、逆に人権侵害を助長するかもしれません。

条例が法律の枠を越えてしまって良いのでしょうか?
条例成立後に、人権に関する法律の考え方は大きく変わりました。条例の全国版とも言える「人
権擁護法案」について、法務大臣は白紙に戻して検討する考えを表明しています。運用面で
問題が多く国で“待った”がかかった同じ内容のものが、県条例ではたして有効かつ正当だと
言えるのでしょうか?
同じような内容の条例なのに、施行してしまっていいのでしょうか? 国の方針が変わったので
すから、条例も考え直す必要があります。

施行を延期し、廃止を含めた根本的解決を
まず施行を延期し、じっくりと時間をかけて県内の人権侵害の実態を調べ、現行法では救いき
れていない、本当に救わなければいけない事案について個別に対処することが、きめ細やかな
救済につながるのではないでしょうか。
私たちは、こういうことを県議会に対して求めていきたいと思ってます。