>>449こういうこと?

このような危険な条例を県民にあまり知らせることもなく、短期間に決めてしまった県議会
に対して県民の間では不信感が広がる一方だ。
県議会への不信感を取り払うためにも、県会議員の方々は県民とまっすぐに向き合い、条例
についての議論を真剣に行うべきではないだろうか。

<b>そもそも鳥取にこうした条例が必要なのか</b>
条例が慌てるように可決されてしまった背景には何らかの利権があるのではないか?それは
国を挙げての改革路線に逆行するものである。
<b>公権力が事実上除外されていいのか</b>
人権侵害でもっとも監視しなければいけない県などの公権力は調査を拒否する権利があり、
条例の理念とは裏腹に公権力による人権侵害を助長する恐れがある。
<b>条例が法律の枠を越えてしまって良いのか</b>
条例成立後に国で大きな動きがあった。条例の全国版とも言える「人権擁護法案」について
法務大臣は白紙に戻して検討する考えを表明した。国で待ったがかかった同じ内容のものが、
県条例ではたして有効なのか、正当性はあるのだろうか。前提条件が変わったことを受けて、
廃止が妥当と考える。

まずは施行を延期すること。次に、じっくりと時間をかけて県内における人権侵害の実態を調査す
ること。そして必要であれば、法律の枠内で、現行法で救いきれていない真に救済の必要と
される事案について個別に対処する条例として根本的に作り直すことが、人権侵害に対する
きめ細やかな救済につながるものと思う。これは実質的には現在の状態でのこの条例の廃止
を意味する。
私たちは、県議会・県知事に対し上記の要請を求めていく。