2面下半分の「県議会へのアピール」

こうした明らかにおかしな内容の条例を、鳥取県議会は県民にあまり知らせることもせず、ごく短期間に大急ぎで可決してしまいました。
県民の皆さんはそこを不審に思い、条例そのものにも、県議会に対しても不信感を抱いたのです。
この条例の可決によって、そうした議会不信が広がっていることを県会議員の方々は自覚されるべきです。
県議会への不信を払拭するために、ちゃんと県民のほうを向いて、真摯に条例の修正議論に取り組むべきです。

ただ、この条例には先に挙げたような大きな根本的な多くの問題点があり、少々の修正では不信を払拭することは出来ないでしょう。
更に根本的問題点として、「そもそも鳥取にこうした条例が必要なのか」という点、そして「条例が法律を超えることが妥当なのか」という点があります。
前者には、そうした本来は不要な条例が必要とされる背景に何らかの利権構造があり、それこそが改革路線に逆行する旧悪なのではないかという疑念が含まれます。
また後者には、国政の場で大臣が白紙撤回を言及するような内容のものを、県が勝手に制定していいものかという疑問がある。
条例は法律を超えることは出来ないのだから、そもそもこの条例に正当性があるのかどうか、最近は前提条件が変わったのではないか、廃止が妥当ではないかという声もあります。
これらの問題点を解決するためには、とりあえず来年6月の施行を白紙に戻し延期して、じっくりと時間をかけて県内の人権侵害事案の実態調査を実施し
あくまで法律の枠内において、現行法では救いきれていない真に救済の必要とされる人権侵害事案について個別に対応するような条例へと組み直すべきでしょう。
これは実質的には現在存在する形でのこの条例の廃止を求めるものであり、私たち「真の人権を考えるインターネット有志の会」の求める条例の廃止とはこういう意味です。
私たちは、県議会および県知事に対して、私たちの上記の要請を受け入れてもらうよう、働きかけていく所存です。