●贈与税について
http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/zoyo_24.html

<要約>
 通常の場合、受贈額が『贈与者全員からの合計額』で
 年間110万円以下ならば贈与税は課されません。

 人格のない社団の場合、受贈額が『贈与者一人あたりの金額』で
 年間110万円以下ならば贈与税は課されません。
   ※人格のない社団とは、PTA・同窓会などのようなの集団のうち、
     代表者や管理者を定めてあるものをいいます。

<結論>
「人格のない社団」として寄付を受け付けることにより、
一人あたり110万円を超える寄付を受けない限り贈与税はかかりません。


誰か詳しい人、あとはよろしく。