【署名】鳥取県人権侵害救済条例廃止請求署名OFF9
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0227流石 ◆aK9zqrsu2c
2005/11/10(木) 01:44:50ID:mxFZEqaWhttp://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/zoyo_24.html
<要約>
通常の場合、受贈額が『贈与者全員からの合計額』で
年間110万円以下ならば贈与税は課されません。
人格のない社団の場合、受贈額が『贈与者一人あたりの金額』で
年間110万円以下ならば贈与税は課されません。
※人格のない社団とは、PTA・同窓会などのようなの集団のうち、
代表者や管理者を定めてあるものをいいます。
<結論>
「人格のない社団」として寄付を受け付けることにより、
一人あたり110万円を超える寄付を受けない限り贈与税はかかりません。
誰か詳しい人、あとはよろしく。
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