>>436
レスありがとうございます。
>ただ、地方自治法第七十四条には、条例の改廃請求について施行後にはできないと
>書かれていないので、施行後の条例でも廃止請求は可能だと思います。

これは”反対意見を『人権侵害』と訴えられる”と言うところにかかってくる表現です。

>、「ですので」以下

鳥取県民がこれを何かの拍子で見たとき、自分たちしか反対できない事に気づいてほしいとの願いを込めた表現です。
って伝わらないか・・・