>>420
http://tottori.jinkenhou.com/?%A4%A6%A3%F0
↑のkankoubira.pdf2つですよね。

ポスティングをされるとのことなので、がんばってください。

表(1つめ)はインパクトがあっていいと思います。
裏(2つめ)もうまくまとめられていると感じました。
ただ、地方自治法第七十四条には、条例の改廃請求について施行後にはできないと
書かれていないので、施行後の条例でも廃止請求は可能だと思います。
それと、個人的には、「ですので」以下を「法的な拘束力はないが、全国署名に
ご協力ください」といった方向に持っていっていただけるとありがたいです。

あくまでも個人的な意見なので、みなさんからの意見をお待ちください。