【署名】鳥取県人権侵害救済条例廃止請求署名OFF8
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2005/11/03(木) 10:38:01ID:4hjSBuxtその人権擁護委員というのは、現行制度に則って任命されているもので
人権擁護法案の中で定義されている人権擁護委員とはまた別物と考えていいでしょう。
もちろん推進側にとっては、現在の人権擁護委員の制度を発展させたものが人権擁護法案の制度だという考え方もあるようですが
人権擁護法案のもとでは人権擁護委員の権限は大変大きくなる余地があり、実質的には全く別個の存在となるといえるでしょう。
また、現行の人権擁護委員には国籍条項がありますが、人権擁護法案における人権擁護委員には国籍条項はありません。これも大きな違いです。
ただ、私は現行の人権擁護委員の制度にも疑念を持っています。
ある特定の場合においては確かに人権擁護の制度は必要でしょうが、そうした本当に必要な局面において真っ当に機能している制度とはなっていません。
恣意的運用の見本のような事例が散見されます。
そもそも行政権力によって人権擁護を行うという発想がおかしいと思います。
ましてや差別を法制度で規制するというのは一種の思想統制的発想であり、民主的とはいえません。
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