署名ビラについて、もう決めていきますよ。

この条例の問題点

人権侵害の定義が曖昧で、どんな言いがかりでも、人権委員が認めれば裁くことができる。
人権救済委員会の審理は非公開で、一般人は知る手立てが無い密室裁判となる。
人権侵害を受けたとされるもの以外、第三者でも申告できる。そもそも職権で調査を開始できるので申告の必要すら無い
予防と称して人権侵害の事実が無くても「おそれ」だけで人権侵害認定できる
反対尋問権がなく、委員が認めなければ被告は口頭で反論できない。憲法31条違反であるといわれる。
是正の勧告や研修への参加などに従わない場合は氏名を含め公表されるという刑事罰に匹敵する制裁を受ける。
調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科すなど、また令状無しの捜査・逮捕権など、警察の権限よりも強権的。
三権分立が無視され、人権救済委員会は議員や知事のいいなりで、その独立性が極めて不十分。
公権力の調査拒否が容易に認められ、行政権力による人権侵害は黙認され、行政に都合の悪いことは黙殺できる。
県民が人権侵害を受けたのであれば、県内だけでなくどこにいてもこの条例の対象とされる。
「特定のもの」だけでなく「不特定のもの」が対象でも人権侵害と認定される。
表現の自由や報道の自由と真っ向から対立する場面も予測される。言論の弾圧、表現の自由の規制は憲法違反である。 
特定の人権利権団体が委員になり、説示・啓発・指導と称し法の名のものとに禁止されている糾弾行為が行われる可能性がある。
人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約するという構造的かつ致命的な欠陥を有している。
そもそも差別や人権侵害は相対的なもので条例で加害被害を決めることは困難であり、また人間の心は条例で変えることは出来ない。


全国各地でビラ配り・署名活動実施中!

上記記事のような
全国に影響力のある危険な鳥取条例の可決に
本当に危機感を持ち、
全国各地、大勢の方が「条例廃止請求」のために
ビラ配り・署名活動実施中です!!
そのため鳥取県内各所で集中的に
有志達によるビラ配りや署名活動をしております。
ビラや署名用紙はいくらでもお持ち帰りいただけますので
いつでもお気軽にお声をおかけ下さい。
(条例廃止請求はまとめて県に提出されます。)


この条例の廃止を陳情する署名にご協力下さい!
鳥取県議会にこの条例を廃止させるためには、
鳥取県民だけでなく全国からの非常に多くの署名を集める必要があります!

このチラシの裏面が署名用紙になっています。必要事項をご記入のうえ、下記の住所まで郵送又は下記FAX番号へ送付してください。
鉛筆書きは不可。ボールペンなどでご記入ください。署名欄には印鑑が無ければ手書きでサインでもいいです。右上の日付欄は空白にしておいてください。
この裏面の署名用紙は何枚もコピーしていただいて構いません。また、下記のインターネットサイトでダウンロードすることも出来ます。
なお、署名の個人情報の管理は「真の人権を考えるインターネット有志の会」が責任を負い、その管理には充分な配慮をし、個人情報の二次利用は決していたしません。

で、この下に郵便先、FAX先、ダウンロード用サイト

その下に付け加えて

なお、12月か、あるいは来年1月から県議会に条例の廃止を直接請求するための県有権者の署名をあらためて集めさせていただきます。
鳥取県有権者の皆さんは、その際には改めて宜しくご協力お願いいたします。