街宣車の申請について

街宣には、走行中の車から音声を流す「流し街宣」と
停車して車から降りてマイクを使って演説する「停止街宣」の2種類があります。
今回の鳥取街宣では、この2種類の街宣を併用します。

鳥取県全域における「流し街宣」と、鳥取県内の特定スポットにおける「停止街宣」です。
今回使用する車はカローラライトバンであり、普通乗用車なので、「流し街宣」には許可申請は必要ありません。
鳥取県内のどこでも自由に走って音声を流すことが出来ます。音量規制も「停止街宣」に適用されるもので「流し街宣」は関係ありません。
但し、もちろん常識と節度は守りましょう。病院や学校の傍では音声は切りましょう。
また、米子市に関しては「公安条例」があるので、街宣については問い合わせして確認しておいたほうがいいでしょう。

ただ、「流し街宣」の行為については許可申請は不要ですが
一般車の上に看板やスピーカーを取り付けるという「設備外積載」についての許可申請は必要です。
これは各警察署の交通課に提出します。
これは神戸の車屋さんがカローラライトバンの看板付図面(いわゆる三面図)を用意してくれます。
さらに車検証と、運転免許証。運転免許証はとりあえず現場責任者のやつでいいでしょう。

それから、「停止街宣」については許可申請する必要があります。
この申請は、実施日の平日の3日前にしなければなりません。11/12にやるのなら11/9までに申請に行かなくてはなりません。
いつ、どこで停止街宣をやるのか申請書に書かなくてはいけません。
現場責任者と主宰者の名前を書くのですが、同一人物でも構いません。また代理人が申請しても構いません。
1つの申請につき証紙代の2300円がかかります。上記の「設備外積載」も一緒に申請すればいいのです。
そして、許可証も申請の2日後に取りにいかねばいけません。
「停止街宣」の可能なスポットは各警察署によって決められています。その場所で申請することになります。
各警察署でいちいち申請しなければなりません。提出書類はコピーでいいですので、
各地(鳥取県の場合、9つの警察署がある)の申請担当を決めて、スケジュールに沿って申請もしていくようにしましょう。