wikiにある「初耳さんのためのQ&A」から、一般ウケする問題点挙げておきますね
この場合、刑法との対比で問題点を指摘できると思います。(人権侵害=犯罪として)

・対象となる行為があいまいで、何が人権侵害かよくわからなくなっている。(これを主軸に)
>刑法では「何をすれば罪になるのか」が定められていますが、この条例にはそれがありません。
>今の憲法のように、拡大解釈しようと思えばいくらでもできます(ちとマズいか? 他の言い回し推奨)

・おそれがあるだけで人権侵害として調査される。(言論の弾圧、表現の自由の規制)
>何もしていないのに「人権侵害をするおそれがある」という理由で調査されるかねません。

・反対尋問権がなく、委員が認めなければ被告は口頭で反論できない。
>弁護士を選べず、犯罪者の持つ権利すら保障されていません。(後ろにあるカッコの中そのまま)
>(痴漢で冤罪になると、無実であると証明するのが難しいのとほぼ同じですね)

・人権侵害救済推進委員会への監視・監査システムがない。
>もし委員会が謝った判断を下しそうになっても、それを止める手段が無いです。

こんなものでいいかな?
上の問題点を挙げる部分は箇条書きで、下の説明文は柔らかい表現法を心がければ良いかと。