のまネコ問題広報活動オフin東京・その21モナ
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0036エージェント・774
2005/10/25(火) 13:50:34ID:nxcINM3O(保護者の責務)
第4条の2 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。以下同じ。)は、
青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青少年を保護し、教育するように努めるとともに、
青少年が健やかに成長することができるように努めなければならない。
2 保護者は、青少年の保護又は育成にかかわる行政機関から、
児童虐待等青少年の健全な育成が著しく阻害されている状況について、
助言又は指導を受けた場合は、これを尊重し、その状況を改善するために適切に対応するように努めなければならない。
と、なんだか分からないが、メンドクサイことになりそうなんで、高校生以下はご遠慮ねがいたいでいいのでは?
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