あれ?ってことは片山知事も糾弾対象に成りうるの?

Q.11 行政機関の人権侵害は対象としないのですか?
A.11 「行政機関による同条の規定に違反する行為を含むものとする」(第2条第1項)と規定してあり、
行政機関による人権侵害も対象としています。