>>371
解説)
当初は、教育委員会のように首長とは独立した行政庁としての、独立行政委員会をつくろう
としたが、そのための特区が認められず、人権救済委員会は長の付属機関と位置づけられた。
つまり、制度上は人権救済委員会とその事務局は完全に知事の指揮監督下であり、知事
の権限を補強する機関であるということ。