【署名】鳥取県人権侵害救済条例廃止請求署名OFF6
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0139エージェント・774
2005/10/23(日) 22:49:25ID:sFKA67y2要するに、立ち入り調査権を明文規定しない限り、
立ち入り調査自体に対して過料を課することは不可能。
過料もしくはその他の強制力を有しない”立ち入り調査”は立ち入り調査とは言わない。
単に管理人の許可を取って敷地に入るという普通の人間でも出来ることに過ぎない。
憲法違反云々の指摘は知らん。
というかどういう理屈で憲法違反なのかわからないとどうにも言えない。
大体それは俺が主張することじゃないしな。
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