>>730
そいつが言いたいのはこういう事。

刑事手続じゃ令状をもって強制的に家の中を捜査できる。
ところが行政手続じゃ令状を持って強制することが出来ないから、令状にかわる何らかの強制手段が必要。
だから、令状のかわりに刑罰とか氏名公表とかによって、相手を心理的に押さえつけて立入検査等を成功させる
必要がある、と。こう言いたいんだろうよ。

で、一応言っておくと、全く憲法を理解してないとしか言いようがないな。

そもそも何故令状なんてものが刑事手続に於いて必要なのかというと、まず警察というものを監視せずに
好き放題やらせておくと、犯人摘発の名のもと、勝手に人の家に入る、自白を強要する、でっちあげる・・・と
なにをやるか、どこまで暴走するか解らない、だから、他人の家の中に入って捜査したり、身柄を拘束したり
するには裁判官の発する令状が必要であるとして、警察が暴走しないようチェックを入れてる訳。

つまり、令状そのものが被疑者の権利を守るためにある訳だ。
で、令状が発されたと言うことは、警察の捜査が正当と裁判所が認めたということで、さらに警察は
令状の範囲内で身柄拘束だの家宅捜索だのが出来る。
これらの令状には捜査すべき場所とか差し押さえるべき対象とかがきちんと明示されてる。

で、行政手続にはこれらの令状は最高裁判所は必ずしも必要でないと言ってる
(これについては川崎民商事件、最高裁大法廷昭和47年11月22日判決参照)
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/721122S0.htm

これを読むと、行政手続に必ずしも令状がいらないとするのは以下の理由だとしている。
すなわち、刑事罰を与えるためのものではない、検査の範囲が明確、強制の態様が間接心理的なもので
直接物理的な強制ほど強力でない、必要性が大きい、と言うもの。

つまり、「軽微だから令状がいらない」と言っているに過ぎず、「令状が取れないからそれに代わる
強制手段が必要」などとは言っていない。考え方が全く逆なのよ。

ちなみに、最高裁は行政手続に於いても、場合によっては令状が必要となる場合はある、としている。
もし立入検査できるとしたら(そもそもここで揉めてるけど)必要だって判決出てもおかしくないね。

ちなみに、過料って刑罰?罪刑法定主義??刑罰ってのは科料、拘留、罰金、禁固、懲役、死刑と
付加刑としての没収だけですよ???
行政罰ではあるけど。