> そもそも立ち入り調査って言うのは家宅捜索と違って任意がいる。
> 逆に言えば管理者の了解を得て敷地に入るという、一般人でも出来ることを意味してるに過ぎない。
> 調査忌避に対しては過料に限らずほかの罰則(罰金、禁固等) が課されることもある。
> 要するに家宅捜査における令状に代わる強制力(令状ほどは強くないが) が必要なわけだ。
> 権限をあることを匂わせながらそういう要請をしたらそれは職権濫用だな。
> 聞き取り調査などを目的に家主の同意を得た上で家宅に入ることは可能だが、
> 漫画のようなガサ入れは絶対に出来ない。

> で、過料を伴うと言うことは、当然罪刑法定主義の論理が働くから、
> この条例のように明示規定のない”立ち入り調査”に対する罰則は働かない。
> 即ち罰則と言う強制力を伴わない”立ち入り調査”は立ち入り調査ではない。

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法律(この場合議会制定法)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則」のこと。

おっしゃりたいのはこういうことですね。
わかるようなわからんような。法律系の知識ないので。
>令状に代わる強制力(令状ほどは強くないが) が必要なわけだ。
が特に???

ま、もう寝てらっしゃるでしょうし、こちらも寝て正常な時に考えるとします。

鳥取はずっと雨。風邪も強そう。
朝方にはやむ予報だけれど。
明日一日動けないので鳥取駅には行けないけれど、みなさんがんばって!