>だから立ち入り調査と言えば過料が必ずセットになっている。
これちょっと訂正
調査忌避に対しては過料に限らずほかの罰則(罰金、禁固等)
が課されることもある。
要するに家宅捜査における令状に代わる強制力(令状ほどは強くないが)
が必要なわけだ。

>>712
可能性、ならともかく残念ながら彼らは身の程知らずにも断言してしまっている。

>行政の長である知事も、運用を担当する部門の長も説明出来ないか避けている。
だから議会に聞けばいいだろう。
なぜこんな条例が必要なのかとか、なぜこの条文は必要なのかとかは執行部に聞くべき問題じゃない。
知事の言うとおりだよ。