>>646
お前のレスなど知らんし、俺は俺の知己に基づいて指摘している。
>普通の刑法なり特別法では家宅捜索や立ち入りを明記してある。明記していない場合は出来ないと解する。
それが全て。
>ところが、この条例はなんか特別にあいまいになっている。
そんな事実はない。
>「その他の必要な協力」
人権擁護法でも電波反対派が散々指摘されてたが、
その他とは
>事情の聴取、質問、説明、資料
これに準ずる調査法を表す。
当然立ち入り検査は事情聴衆や質問などのような弱い調査方法ではないので
これに準じない。
よって立ち入り検査は”その他”にはいらない。