【署名】鳥取県人権侵害救済条例廃止請求署名OFF5
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0646若鹿 ◆YIPh4AQDA6
2005/10/23(日) 02:21:36ID:S6V7FgpTおそらくオレが町BBSのスレに書き込んだレスの、「ガサ入れは出来ないよ、証拠は自分で提出する」
と書かれたのを見てごねているのだと思うが、スマンあれは「憶測」だ。
普通の刑法なり特別法では家宅捜索や立ち入りを明記してある。明記していない場合は出来ないと解する。
ところが、この条例はなんか特別にあいまいになっている。
良く見ると「証拠は自分で・・・・」の根拠が、
弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
ああっ、「することができる。」のね。
しかし弁明にしても証拠にしても「存在しないことを自己が証明する」という悪魔の証明を採用している。
よって、条文の「職権により調査を行うことができる。」と書かれていても、
調査の方法、手段、限界がなんら明記されておらず、また、関係者に対しての調査についても、
「事情の聴取、質問、説明、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。」
と「その他の必要な協力」との文言で恣意的に限界の無い範囲を設定しているのである。
だから、この条文で「家宅の立ち入り」などが「必要な調査」と委員会が判断すれば「可能」
判断しなければ「不可能」となろう。(個別の案件ごとに)
だから、ガサ入れもそれを拒んだときの過料も「ありえる」となる。
バックアップになれなくて、すまんかった。
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