Q. 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(以下、鳥取県人権条例)ってなに?
A. 鳥取県人権条例は、人権が尊重される社会が実現することを目的としています。しかしその条
例に問題点が多く、弁護士会や多くの報道機関が条例に対する反対の声を上げています。

Q. 何が問題なの? なぜ反対するの?
A. 問題点をかあげてみましょう。

・第1条で書かれるべき『人権の定義』がされていない。何が『人権』かが欠損している。
・対象となる行為があいまいで、何が人権侵害かよくわからなくなっている。
・訴える方は匿名でも代理でも第三者でも良い。
・誰に訴えられたか教えてもらえない。
・調査協力を拒否した場合、5万円以下の過料(罰金)が科される(刑事罰に匹敵する制裁)
・訴えた方はでっちあげでも勘違いでも不利益をうけない。
・勧告や人権に関する研修等への参加を承諾しない場合は、氏名などが公表される。
                     (社会的立場への悪影響・刑事罰と同等の処置)
・冤罪の場合の名誉回復は国の司法に訴えるしか方法がなく、その場合の裁判費用などは自腹。
・他県民は加害者になれても被害者になりえない。
・地方条例で決められた委員会なのになぜ他県民を調査することが出来るのか。
・おそれがあるだけで人権侵害として調査される。(言論の弾圧、表現の自由の規制)
・反対尋問権がなく、委員が認めなければ被告は口頭で反論できない。
               (弁護士を選べず、犯罪者の持つ権利すら保障されていない)
・調査は非公開におこなわれる。
・人権委員の任命権と罷免権は県知事のみにしかない。
・人権委員の判断で差別を確定出来る。
・人権侵害救済推進委員会への監視・監査システムがない。
・すでに県警や地方法務局、県人権局に相談窓口があり救済活動している。
・刑法や特別法と人権侵害救済条例の内容が重複する部分がある。(条例は不用)

このようにたくさんの問題点と曖昧さを持った条例ですので、拡大解釈をしたり歪んだ解釈をして
悪用する人が出てこないとも限りません。鳥取県知事は運用していく上で悪い所は改正していくと
発言していますが、この条例は人権と言うデリケートな問題を扱う条例。何か起きてから対応する
というような運用でいいはずがありません。

Q. 自分には関係ないんじゃないの?
A. この条例は鳥取県の条例として可決されています。日常生活で起こるであろういさかいごとも
人権侵害の範囲内と捉えられますので、鳥取県民である限り関係ないとは言えません。また、他県
民も加害者として訴えられる可能性があるので全く関係ないとは言い切れません。

Q. 問題があるのは分かったけれど、どうしたらいいの?
A. 私たちは今、反対署名の準備をしてます。より多くの人にこの条例の問題点について考えても
らい、署名に参加してもらえるよう活動しています。あなたもこの条例に疑問を持ったのであれば
、家族や友人とこの条例のこと、条例の問題点について話し合ってみてください。
署名活動は11月下旬を予定しています。チラシ・署名用紙が欲しい方、協力して下さる方はこち
らまでご連絡下さい。<連絡先>


前ーーーに作ったQ&Aです。
一行説明は無理だけど、何かお役に立てれば。