>>317
>>319
その辺解説すると

「事情の聴取、質問、説明、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる」とあって
「当該調査に協力しなければならない」となっている。
拒否したら「調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の過料に処する」

つまり、強制力を伴った実質的な捜査ができて、かつそれは合意の元に行うのであるから、
実質的な立ち入り調査とかできるでしょう。

「捜査じゃない」って書いてあるんだけどねw
実質的な捜査は結構何でもありだと思う